身体的拘束の最小化のための指針
1.基本方針
牧港中央病院は患者または他の患者等の生命または身体を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を原則禁止とする。
2.定義
身体抑制とは、衣類または抑制帯などを使用して、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
身体的拘束その他、入院患者の行動を制限する具体的行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロの手引き(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)」の中で上げている具体的な行為を以下に示す。
- 徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢を抑制帯などで縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を抑制帯で縛る。
- 自分で降りられないように、ベッドを柵で(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養チューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
- 点滴・経管栄養チューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、腰ベルト・車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッド等に体幹や四肢を紐等で縛る。
- 行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
3.やむを得ず身体的拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限る。
- 切迫性:患者本人または、他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること。
- 非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替方がないこと。
- 一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
4.やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
- 医師・看護師を含む多職種で患者の状態を評価し、問題行動の原因に対処する。身体的拘束を行ういがいに代替する方法がない場合、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録に残す。
- 身体的拘束の適応と判断された場合、同意書を用いて、身体的拘束の必要性・方法などを説明し、同意を得ると共に、患者もしくは家族(同意書)に署名を得る。
- 患者・家族等の同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こりえる不利益や危険性を説明し、診療録に記載する
- 身体的拘束の継続・解除について、1日1回、医師と看護師による患者状態の評価を行う。評価を行う際に、緊急やむを得ず身体的拘束を行う3要件に基づいて検討する。理学療法士や薬剤師などの多職種も参加できることがより望ましい。
- 医師と看護師は、患者と対話し問題行動の原因を探索し、代替案の提案や患者の意向をくみ取った関わりを行い、できる限り早期に身体的拘束が解除できるよう検討する。
- 検討の結果、身体的拘束の3要件から外れた場合、医師は速やかに身体的拘束解除を指示する。
- 抑制帯等、患者の身体または衣類にふれる用具の使用はなくとも、居室内の隔離や、向精神薬の使用により過度の鎮静は生じていないか、医師や看護師は検討する。
5.鎮静を目的とした薬物の適正対応
一過性不眠に基本的に睡眠薬は不要である。適切な評価を行い、不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や睡眠薬・鎮静薬による耐性や離脱症状。
6.体的拘束最小化のための体制
認知症ケア委員会の下に、身体的拘束最小化チームを設置する。
- 身体的拘束最小化チームの構成
チームは医師、看護師、薬剤師、リハビリ、MSW、管理栄養士、介護士など多職種で構成する。
- 身体的拘束最小化チームの活動の内容
- 身体的拘束の実施状況を把握し、職員に定期的に周知徹底する。
- 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
- 身体拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行う。
- 身体的拘束最小化のための職員全体への指導・研修を行う。
- 当該指針の定期的な見直しと、職員へ周知と活用を行う。
7.身体拘束最小化のための研修
医療・ケアに関わる職員に対して、教育研修(年2回)を実施する。